この物件の過去10年間の価格推移
JR山手線・京浜東北線田町駅徒歩8分の芝浦エリアの好立地に建つ47階建ての高層タワーマンションです。周辺には運河があり、街並みの穏やかさと静かな佇まいに包まれている恵まれた環境。フィットネス・AVシアター、キッズルーム・パーティールーム、ゲストルーム、保育施設・ミニショップが揃っていて便利に使える共用施設が充実。眺望を堪能できる24~25階のキャピタルスカイラウンジ、カスケードガーデンを望む2階のガーデンラウンジ、趣の異なるふたつのラウンジがあります。さまざまな要望にお応えするコンシェルジュサービスもございます。
所在地 | 東京都港区芝浦4-10-1【地図を見る】 |
最寄駅 | JR山手線・京浜東北線『田町駅』徒歩8分 |
築年月 | 2007年(平成19年)11月 |
総戸数 | 870戸 |
階建・階数 | 地下1階付地上47階建 |
建物構造 | RC |
土地権利 | 所有権 |
管理形態 | 全部委託 |
管理人 | 24時間有人管理 |
管理会社 | 東急コミュニティー |
分譲会社 | 東急不動産・安田不動産他 |
施行会社 | 鹿島建設 |
備考 | 駐車場空有(月額26,000~41,000円) 自転車置場空有(月額200円) バイク置場空有(月額1,500円) 事務所使用不可 ペット飼育可 |
ご売却までの流れ
ご売却は引渡まで(抵当権が設定されていない場合)最短3日。お急ぎの時もおまかせください。ご不明点はどんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
※特急(最短3日)は期限内に現金決済が可能なお客様、または不動産買取業者様をご紹介させていただきます。
STEP1:査定を依頼する
お問合せフォームかお電話にて弊社にご連絡ください。物件調査を行い金額をお伝えさせていただきます。
STEP2:媒介契約を結びます
弊社とお客様との間で媒介契約(販売活動を弊社に委託するという契約)を締結します。
STEP3:販売活動の準備
空室の場合には弊社負担にてハウスクリーニングを行います。(一般媒介契約の場合は本サービス対象外)写真撮影や販売に必要なものを準備して広告等を用意します。
STEP4:販売開始・条件ご相談
購入をご希望されるお客様が見つかりましたら弊社が間に入り条件交渉を行います。販売状況(お問合せ件数等)は定期的にご報告いたします。
STEP5:売買契約締結
お客様と購入希望者との間で売買契約を締結します。
STEP6:決済・引渡をおこなう
売買代金の清算を行い不動産所有権移転を行います。
STEP7:確定申告をする
売却日の翌年に確定申告を行います。確定申告は弊社にてお手伝いさせていただきますのでご安心ください。
売却時の税金
不動産を売却した時の譲渡所得に対する税金は分離課税となり、所有期間が売った年の1月1日で5年を超えるかどうかによって、5年を超える場合は長期譲渡取得、5年以下の場合は短期譲渡所得なり税率が異なります。
所得税 | 住民税 | |
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
・課税譲渡所得金額の計算方法
譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額=課税譲渡所得金額
・取得費
不動産の購入代金(建物は減価償却費相当額を控除)や仲介手数料など不動産購入時にかかった費用です。
・譲渡費用
仲介手数料やその他売却するために直接要した費用です。
・特別控除額
お住まいになられているおうちを売却される場合は、所有期間に関わらず最高3,000万円が控除されます。
この特例は住まなくなってから3年後の12月31日までに売った場合にも適用されます。
※譲渡所得が3,000万円に満たない場合には、特別控除額は譲渡所得の金額が限度となります。
・マイホームを売って譲渡益がある場合の特例
1.軽減税率の特例
売った年の1月1日現在で、マイホームの所有期間が10年を超えている場合は、3,000万円の特別控除の特例を適用した後の課税譲渡所得金額に対して次のとおりの税額で計算されます。
所得税 | 住民税 | |
6,000万円までの部分 | 10% | 4% |
6,000万円を超える部分 | 15% | 5% |
2.買換えの特例
マイホームを売った年の前年から翌年までの3年間にマイホームの買換えをした場合は、譲渡額が1億円以下、売った年の1月1日現在で所有期間10年超、居住期間10年以上などの一定の要件に該当する場合には、その譲渡益の課税を繰り延べる特例が受けられます。
ただし、3,000万円の特例控除の特例または軽減税率の特例とは選択適用となります。
・マイホームを売って譲渡損失がある場合の特例
売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。
1.新たにマイホームを買い換える場合の特例
マイホームを売った年の前年から翌年までの3年間に新たなマイホームを取得し、年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高があるなどの一定の要件に該当する場合には売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算および繰越控除することができます。
2.新たにマイホームを買い換えない場合の特例
マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売ったなどの一定の要件に該当する場合には、そのマイホームの譲渡損失(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限度とします)の金額について損益通算および繰越控除をすることができます。