諸費用とは?内訳・説明とその支払い先
居住用中古不動産を購入する際に必要となる諸費用の説明です。
1.印紙税(支払先:国)
不動産売買契約書と住宅ローンを組む際には住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)に必要となります。通常、売主と買主で1部ずつ同じ売買契約書を作成しそれぞれに収入印紙を貼付します。売主が不動産業者の場合には、1部だけ売買契約書を作成して買主が原本を保管し、売主がそのコピーを保管するということがあります。この場合、収入印紙代は買主負担、もしくは折半というケースもあります。高額収入印紙は郵便局で購入できます。
記載金額 | 不動産売買契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
1,001万円~5,000万円以下のもの | 10,000円 | 20,000円 |
1億円以下のもの | 30,000円 | 60,000円 |
5億円以下のもの | 60,000円 | 100,000円 |
2.登記費用(支払先:国)
(1)所有権移転登記:不動産を自分のものだと登録するための費用です。登記費用は不動産評価額によって変わります。
所有権移転登記費用=固定資産税評価額×税率
居住用中古不動産の場合、以下の要件を満たすことで軽減税率の特例を受けることが可能です。
①自己が居住する不動産であること
➁取得後1年以内に登記されたもの
③登記面積50㎡以上
④マンション等耐火建物築25年以内、木造等の耐火建物以外は築20年以内
上記耐用年数を超えている場合でも、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書(耐震投球1,2,3)、既存住宅売買瑕疵保険に加入しているものであれば特例を受けることが可能です。
(2)抵当権設定登記:住宅ローンを組む場合は抵当権を設定する必要があります。登記費用は住宅ローン借入額によって変わります。
抵当権設定登記費用=債権額×税率
所有権移転登記の軽減税率要件と同じ条件で税率が軽減されます。
3.司法書士報酬(支払先:司法書士)
登記を行う司法書士への報酬です。司法書士(事務所)によって報酬額が変わります。
4.住宅用家屋証明書(支払先:市区町村)
登録免許税の軽減を受けるために必要な書類です。市区町村長が発行します。購入物件が不適応の場合は不要です。
5.不動産取得税(支払先:都道府県)
不動産を取得したときに必要な税金で不動産評価額によって変わります。取得後、半年~1年半で納税通知書が届き納付します。
6.消費税(支払先:国)
売主が課税事業者の場合や個人であってもセカンドハウス売却の場合は、建物部分の譲渡代金に課税されます。
7.贈与税(支払先:国)
親等からの資金援助を受けた際には、受け取った人に課税されます。受け取った翌年2月1日~3月15日に申告・納税を行います。
8.固定資産税等清算金(支払先:売主)
年税額を引渡日をもって日割清算します。翌年からは買主が市区町村に納付します。
9.管理費等清算金(支払先:売主)(マンションの場合)
月額を引渡日をもって日割清算します。清算した翌月分から買主が管理組合に支払います。
10.仲介手数料(支払先:仲介不動産会社)
物件の購入にあたり仲介をした不動産屋に支払う手数料です。法律で上限金額が決まっています。
【売買価格が400万円以上の物件の場合】
(売買価格×3%+6万円)×消費税
以下は住宅ローンをご利用時に必要な費用です。
11.融資手数料(支払先:金融機関)
住宅ローンの融資を受ける際の手数料です。金融機関によって変わります。
12.保証料(支払先:保証会社)
住宅ローンを組んだ人が返済不能となった時、保証会社が金融機関に一括返済を行います。この保証を受けるための費用です。金融機関によって不要な場合もあります。借入額等によって変わります。
13.火災保険料(支払先:保険会社)
住宅ローンを組む際には保険加入が必須となります。保険会社、建物、補償内容によって変わります。
14.団体信用生命保険料(支払先:金融機関)
住宅ローンを組んだ人が死亡等の場合、住宅ローン残債が全額弁済される保険です。金利に保険料が含まれている場合もあります。借入金額によって変わります。
計算依頼フォーム
1.本サービスは居住用中古マンション・戸建に限ります。
2.売主様からの調査許可が下りない場合、不動産評価額が必要な計算は概算となります。
3.1人2物件までのサービスとなります。(2回に分けてフォームを送信してください。)
4.不動産データベース(レインズ)に登録されていない物件はサービスをご利用いただけません。
5.ご依頼時に調査に必要な目安日数をお伝えします。