現在、最短3日でご売却いただける「特急」案件のみ受けつています。
※東京都にある40㎡以上のファミリータイプマンション(賃貸中不可)であれば価格に関わらず全てご相談可能です。
特急案件は期限内に現金決済が可能なお客様、または不動産買取業者様にてオークションを行っていただき1番高値を提示した買手様をご紹介させていただくサービスです。
デメリットは相場より少し安くなりますが、お客様のご事情により急いで売却・現金化しなければならない場合には確実に売却できるメリットがあります。
オークションはthe 億ションの不動産ネットワークを通じて多くのお客様・不動産業者様にて行いますので、短期間で可能な限りの高値売却が可能です。
※不動産業者のみでのオークションも可能です。売却することを一般のお客様には知られたくないという場合にはフォームからお知らせください。
ご売却までの流れ
お問合せフォームにてご連絡ください。いただいた情報を基にオークションを行い金額をお伝えさせていただきます。
※他社不動産仲介業者様にて専任媒介・専属専任媒介契約を締結中の物件はご利用いただけません。
一般媒介契約物件はご利用いただけます。
これまでにインターネット一括見積サービスやその類をご利用になった方もご利用いただけます。
買手様からの要望がございましたら室内を見学させていただきます。
室内を見学後、購入を取りやめるということは滅多にございませんのでご安心ください。
管理会社・税金関連役所調査を弊社にて行います。
※管理費や税金の滞納がある場合もご相談ください。
金額にご納得いただけましたら買手様と売買契約を締結していただきます。
物件に抵当権が設定されている場合には、金融機関と抵当権抹消の準備手続きをとります。
売買代金の清算(お受け取り)を行い不動産所有権移転を行います。
完了後、弊社に仲介手数料をお支払いください。
【仲介手数料】
売買価格×3%+6万円(税別)
例:3,000万円でご売却の場合
3,000万円×3%+6万円=96万円(税別)
※仲介手数料無料の他社不動産仲介業者様もございますが、売買代金から仲介手数料を差し引いた手残り金額で比較してください。
売却日の翌年に確定申告を行います。確定申告は弊社にてお手伝いさせていただきますのでご安心ください。
売却時の税金
不動産を売却した時の譲渡所得に対する税金は分離課税となり、所有期間が売った年の1月1日で5年を超えるかどうかによって、5年を超える場合は長期譲渡取得、5年以下の場合は短期譲渡所得なり税率が異なります。
所得税 | 住民税 | |
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
・課税譲渡所得金額の計算方法
譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額=課税譲渡所得金額
・取得費
不動産の購入代金(建物は減価償却費相当額を控除)や仲介手数料など不動産購入時にかかった費用です。
・譲渡費用
仲介手数料やその他売却するために直接要した費用です。
・特別控除額
お住まいになられているおうちを売却される場合は、所有期間に関わらず最高3,000万円が控除されます。
この特例は住まなくなってから3年後の12月31日までに売った場合にも適用されます。
※譲渡所得が3,000万円に満たない場合には、特別控除額は譲渡所得の金額が限度となります。
・マイホームを売って譲渡益がある場合の特例
1.軽減税率の特例
売った年の1月1日現在で、マイホームの所有期間が10年を超えている場合は、3,000万円の特別控除の特例を適用した後の課税譲渡所得金額に対して次のとおりの税額で計算されます。
所得税 | 住民税 | |
6,000万円までの部分 | 10% | 4% |
6,000万円を超える部分 | 15% | 5% |
2.買換えの特例
マイホームを売った年の前年から翌年までの3年間にマイホームの買換えをした場合は、譲渡額が1億円以下、売った年の1月1日現在で所有期間10年超、居住期間10年以上などの一定の要件に該当する場合には、その譲渡益の課税を繰り延べる特例が受けられます。
ただし、3,000万円の特例控除の特例または軽減税率の特例とは選択適用となります。
・マイホームを売って譲渡損失がある場合の特例
売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。
1.新たにマイホームを買い換える場合の特例
マイホームを売った年の前年から翌年までの3年間に新たなマイホームを取得し、年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高があるなどの一定の要件に該当する場合には売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算および繰越控除することができます。
2.新たにマイホームを買い換えない場合の特例
マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売ったなどの一定の要件に該当する場合には、そのマイホームの譲渡損失(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限度とします)の金額について損益通算および繰越控除をすることができます。
売却のご相談・価格査定フォーム
※東京都にある40㎡以上のファミリータイプマンション(賃貸中不可)であれば価格に関わらず全てご相談可能です。
高値売却のため、ご面倒ですができる限り詳しく情報をご入力ください。